当社では、一般社団法人日本旅行業協会、一般社団法人全国旅行業協会、公益社団法人日本バス協会等で定めた安全運行パートナーシップ宣言に沿って、運行バス会社とも確認しながら、旅行企画・実施を行います。

1.安全運行パートナーシップ宣言の目的
この安全運行パートナーシップ宣言は、旅行業者と貸切バス事業者が、お互いの事業活動をする上で欠かすことのできないパートナーであることを理解し、その協力体制の確立により法令等を遵守することを宣言、公表し、安全で快適なサービスを旅客に提供することを目的とします。

2. 法令等を遵守した旅行及びバス運行
① 貸切バス事業者は、安全性の確保のための基準づくりやそれに基づく運行に努めます。旅行業者は、安全運行に努力している貸切バス事業者を利用することに努めます。

② 行程作成にあたっては貸切バス事業者と旅行業者双方が充分な打ち合わせを行います。

③ 貸切バス事業者と旅行業者は、共同で、より安全な運行ルートの設定に努めます。

④ 適切な運行計画を実現するため、旅行業者は貸切バス事業者に対して遅くとも2週間前までに行程表を提出します。また、行程に変更があった場合、旅行業者は速やかに貸切バス事業者へ報告します。

⑤ 貸切バス事業者と乗務員は、旅行当日に旅行業者から行程変更の依頼を受けたときは、運行管理者に報告し、運行管理者の承認を受けてから行程の変更を行います。

⑥ 貸切バス事業者と旅行業者は行程表に基づき、乗務員用の適切な休憩・宿泊施設を確保します。

⑦ 貸切バス事業者と旅行業者は、営業区域外運送を受注、発注しません。

3.安全な乗降場所の確保
① 貸切バス事業者と旅行業者は、安全かつ周辺の交通に配慮した乗降場所を選定します。やむをえず路上等で乗降する場合は停車時間の短縮を旅客に呼びかけます。

② 旅行業者は見学地等でバスを駐車させる必要がある場合は、貸切バス事業者と協力して見学地に近接する場所に駐車場所を確保するように努めます。

4.安全運行の徹底
① 貸切バス事業者と旅行業者は、法定速度の遵守はもとより、安全を第一にして旅行行程(ツアー)を運行します。

② 貸切バスの乗務員及び旅行業者は、旅客に対し、共同で、シートベルトの着用の徹底を図ります。

5.安全管理体制の確立
① 貸切バス事業者と旅行業者は、事故・故障・トラブルなどが発生した場合は旅客の安全確保を最優先して適切な対応をします。

② 貸切バス事業者と旅行業者は、事故・故障・トラブルなどの緊急時における連絡先を明確にし、休日や深夜等の営業時間外であってもお互いに連絡が取れる体制を構築します。

6.利用者への情報提供等
① 旅行業者は、貸切バス事業者や国土交通省が公表した安全情報(貸切バス事業者名、貸切バス事業者安全性評価認定制度の認定の有無等)を企画募集のパンフレット等に掲載します。なお、繁忙期等でパンフレット作成段
階で貸切バス事業者が決まっていない場合は、「A社、B社又は同等の会社」等の表記の工夫を行い、決定次第、利用日前に利用者へ貸切バス事業者名を連絡します。

② 旅行業者は、貸切バス安全性評価認定制度の認定事業者と同じように安全の確保に取り組んでいる貸切バス事業者を利用することに努めます。

③ 貸切バス事業者は①の情報以外の安全情報等について、旅行業者からの求めがあった場合は、積極的に提供します。

④ 日本バス協会は、安全に対する取り組みを強化するため、貸切バス事業者が貸切バス事業者安全性評価認定を受けるよう促すとともに非会員の貸切バス事業者が日本バス協会に加入するよう、努めます。

7.適正な運賃・料金収受等
① 規制緩和による供給過剰、旅客の低価格志向等の要因で貸切バス事業者と旅行業者はそれぞれに課題を抱えています。お互いの立場を理解して、事業が健全に発達するよう努力します。

② 貸切バス事業者は、運送申込書/運送引受書に運賃・料金の上限・下限額を記載します。

③ 貸切バス事業者と旅行業者は、運賃・料金の上限・下限の範囲内の届出運賃・料金を遵守します。違反と思われるものは、国の通報窓口に通報します。

④ 旅行業者は貸切バス事業者に対し、貸切バス事業者から収受した手数料等を記載した書面を提出します。ただし、書面による基本契約がある場合は除きます。

⑤ 貸切バス事業者から旅行業者に支払う手数料等については、名目の如何によらず、実質的に運賃・料金の下限割れとならないようにし、個別事案について当否を判断できる第三者委員会を設置します。

8.その他
各協会の会員以外と取引する場合も、このパートナーシップ宣言を遵守するよう努めることとします。